-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 - -- 労災保険で診察・治療をお受けになるときは Sender: owner-i Precedence: bulk Reply-To: yamagk@purple.plala.or.jp Second Opinion - i@mail i@メール お問合わせの多いご質問に対する一般的な回答です。       やまむら眼科医院 山村 敏明   労働者が業務・通勤中に負傷したり、病気になった場合、  労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、労働者は療養  ・治療などの補償が受けられます。   よって、指定された医院・病院での療養(薬剤などの治療す  べて)に際しては費用の自己負担はありません。窓口での支払  いはありません。      ただし、いくつかの注意点がありますので、ご一読下さい。 1)指定医療機関または労災病院では、初診時から費用の支払い   は一切ありませんが、初回には「療養の給付請求書」をご提   出下さい。業務災害であれば(様式第5号)、通勤災害であ   れば(様式16号の3)をご準備下さい。緊急時にはもちろ   ん診察後で結構ですが、できるだけ早くご提出下さい。      「療養の給付請求書」は健康保険(または国民健康保険)の   保険証に相当します。    2)非指定医療機関で診察を受けた場合には、その費用を労働者   が全額立替払いをすることになります。後日、労働基準監督   署より、業務災害であれば(様式第7号)、通勤災害であれ   ば(様式16号の5)の請求書の交付を受け、担当医に提出   します。医師記載後、労働基準監督署に提出しますと、費用   が償還されます。 3)労災保険の適応とならない場合      ・「政府が必要と認めるもの」以外の療養     ・国家公務員および地方公務員    (別の災害補償法があります)   ・船員保険の被保険者   ・事業所が労働保険に加入していない    4)最初は健康保険(または国民健康保険)扱いとしていたが、   後日、”労災”で療養給付を受けることとなった時       緊急、時間外などの理由で、事業主との連絡がとれない場   合や病気が”労災”の適応になるか不明だった場合です。    翌月以降に、労災保険の切り替えを医療機関に申請されま   すと、医療機関側はすでに保険者にレセプト請求した後にな   りますので、保険者・医療機関・労働基準監督署間で、書類   等の交換をすることになります。    この場合、医療機関での領収書や証明書を労働基準監督署   に提出していただいたり、差額を医療機関に支払っていただ   くこともあります。     詳しくは、もよりの労働基準局にお問い合わせ下さい。  以上 -----BEGIN PGP SIGNATURE----- Version: GnuPG v1.2.1 (MingW32) iD8DBQE+WHjSWKpMiVYLcIcRAqZQAKCXPK852VgRX5oxsl3iw6EVEhNzSQCgjis9 no01MJHwNuk39v0aGLkrzB4= =DW1b -----END PGP SIGNATURE-----